消防士の給料は手当はどんなもの?ここまで充実!これは凄い!
こんにちは😀
今日は、消防士の保証や手当はどんなものなの?
という疑問にお答えしていきたいと思います。
消防士ってよく
「給料いいよね」、、とか
「安定してるよね」、、とは
いろんな話を聞きますよね?
でも実際どうなんだろ?不安はいっぱいありますよね?
これを読むことによって
消防士のお給料事情や各消防組織でどのような給料・手当が付くか知ることができ、自分の進みたい組織が見つかるでしょう!
まず、消防士の基本給はどれくらいなのか?
東京消防庁を例に見てみましょう。
I類採用者:大卒が多い採用区分
初任給は約25万円!
II類採用者:専門卒、短大卒が多い採用区分
初任給は約23万円!
III類採用者:高卒が多い採用区分
初任給は約21万円!
平均と比べると、少し多いって感じですかね
決してめちゃくちゃ高いってわけでは無いです(笑)
次に、消防士の地域別、平均初任給の比較をします。
消防士として初の給料が高い地域、安い地域は?
その地域別の平均基本給を比較します。
※総務省の参考資料で「初任給」と表記されている金額は、上記の「東京消防庁」で紹介している初任給の金額とは違い、地域手当などの手当を除いた、基本給のみが掲載されていますのでご注意ください。
大卒・消防士の初任給の平均値(一部)
北海道 171,700円
青森県 208,600円
神奈川県 195,100円
石川県 165,900円
大阪府 195,500円
参考URL:総務省|令和3年地方公務員給与の実態 第4章初任給
傾向的には、大都市や政令指定都市などの大きい組織の方が初任給が高い傾向にあるようですね。
次に手当関係について、見ていきましょう。
消防士の特有の手当:特殊勤務手当
「特殊勤務手当」とは、
特に危険な仕事や、精神的苦痛を伴うとされる勤務に携わる公務員に支給される手当です。
消防士の場合、火災現場はもちろん、高い所や炭坑など、さらに危険な場所での消化活動・救助活動や、亡くなった方の搬送など、
精神的に負担の大きい仕事に直面する仕事について「特殊勤務手当」が支給されることがあります。
消防士の「特殊勤務手当」には、
「出動手当」や「火災調査手当」、「高所活動危険手当」などの種類があり、自治体によって支給の基準が設けられています。
※東京消防庁の職員の特殊勤務手当は、「東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則」に支給額などが掲載されています。
例えば、「出動手当」は、
火事が起きて出動し、実際に消防活動に従事した職員に支給される手当で、
東京消防庁の場合には1回1時間未満の消防活動につき520円、
消防活動に1時間以上かかった場合には1時間につき380円が
加算されることになっています。
人体に有害なものが発生している現場での消火活動
については「出動手当」が、
日額で5,500円支給されると定められています。
そのほか、
救急救命士や救急隊員が救急活動をした際に支給される
「救急手当」
危険なガスや液体が発生しているかもしれない火災現場の調査をする際に支給される「火災調査手当」
はしご車に乗って10メートル以上の高さで任務を行なった時の
「高所活動危険手当」
ヘリコプターに搭乗した際の「ヘリコプター従事手当」など、さまざまな種類の「特殊勤務手当」があります。
○特殊勤務手当(例)
・機関員手当 機関員(運転手)に支給される手当
・火災出場手当 火災に出場した際の手当
・救急出場手当 救急出場した際に支給される手当
・救命士手当 救急救命士の資格を持った隊員に支給され
る手当
・夜間勤務手当 24時間勤務に際し支給される手当
夜間勤務手当(宿日直手当)とは、その名の通り
宿日直勤務をした職員に支給される手当です。
宿直とは消防署に泊まり込みで待機する勤務、
日直は宿直と同じ勤務を昼間の時間帯に行う勤務です。
宿直や日直と、一般的な日勤・夜勤の違いは勤務内容にあります。日勤や夜勤では訓練や地域の巡回など体力を使う通常の業務が入りますが、宿直や日直の場合は緊急連絡が入るのを待機して備えておく役割であり、仮眠の時間も設けられるなど、なるべく体力は使わないようにしておきます。
そのため、宿直後に日勤に入ったり、日直後に夜勤に入ったりといった、連続勤務であっても労働基準法には違反しない形での勤務が可能となっています。
とはいえ、宿日直に入ると職員の拘束時間は長くなるため、
基本給とは別に「宿日直手当」が支給されることになっているようです。
このように、基本的に特殊な勤務のため、手当関係も充実しているといえます。
支給額は各自治体によって様々なので、自分の行きたい消防組織の状況を把握しておくとよいでしょう。